North America Immigration Law Group P.A Guarantee

Recent EB1/NIW Approval Cases

チェン移民法事務所は、職能団体であり、アナーバー、ダラス・フォートワース、ニューヨーク、及びリサーチ・トライアングル・パークに事務所を持つ全米にわたる移民法事務所です。創立以来、当事務所は全米50州の企業、研究機関、及び個人クライアントのI-140移民申請を手掛けてきました。当事務所は移民法のエキスパートであり、特に以下の雇用ベースの移民ビザの分野で立証された成功歴を持っています:EB2-NIW(National Interest Waiver=国益免除)、EB1-A (Alien of Extraordinary Ability=卓越した能力を有する外国人)、EB1-B(Outstanding Researcher/Professor=傑出した研究家又は教授)、EB1-C(Multinational Executive/Manager=多国籍企業の重役又は管理職者)、及びPERM(労働許可プロセス)を伴うEB-2。

当事務所のスタッフは、移民に関する最新の動向や、USCIS(米国市民権・移民業務局)の規則、AAO(行政上訴事務所)の判決、及び司法審査の判決に常に注意を払っています。収集した莫大な資料が、当事務所の成功ストラテジーや説得力のある議論構造に役立っています。

当事務所は、一つ一つのケースの承認を保証いたします。当事務所の成功の鍵は、証拠の提示の仕方と、高品質な請願書にあります。当事務所は、過去に承認されたケースや過去に却下されたケース、AAOの判決、司法審査の判決、及びUSCIS内部文書の研究に多くの資金と労力を注ぎ、それらは全て当事務所のデータベース・システムに組み込まれています。他事務所の弁護士や請願者は、請願書を作成するのに定型のフォームを使用するかも知れませんが、当事務所がクライアントの請願書を作成する際は、それぞれのクライアントの状況を基に、当事務所のデータベースを活用し、審査官が却下出来ない様に、最善の請願書を作成いたします。高品質な請願書を作成するには厳密な分析能力が必要である為、最高の移民サービスを提供する目的から、当事務所は米国にあるトップレベルのロースクールから3年制のJ.D.(法学博士号)を取得した弁護士のみを採用しています。

高い能力を持った弁護士に加え、当事務所では、NIW又はEB1-A申請を通して永住権を取得した、広範囲にわたるエキスパートがテクニカル・アドバイザーとして所属しています。承認された事例や、AAOの判決、及び連邦裁判所の判決を幅広く調査し、集める事で、当事務所の専門家スタッフは、NIW資格試験EB1資格試験と呼ばれる、各ケースを承認に導く為の系統的基準を開発しました。現在これらの試験基準を満たす事ができない方々は、当事務所の資格向上プログラムに加入する事ができ、資格を全体的に向上する為の綿密な評価と計画を、当事務所のテクニカル・アドバイザーと弁護士が提供いたします。つまり、当事務所は移民法事務所であるだけでなく、コンサルティング会社でもあり、クライアントが米国永住権を取得出来るようにシステマチックなアプローチを提供いたします。

当事務所が引き受けるケースに対する自信をもとに、承認を保証いたします。承認されなかった場合は、弁護士費用を100%返金いたします。当事務所は全額返金保証を提供する唯一の米国移民法事務所であり、この返金ポリシーに誇りを持っています。

当事務所は、クライアントのケースを成功に導く能力に100%の自信を持っています。また、当事務所はI-140請願書に対し返金ポリシーを持っている唯一の米国移民法事務所です。これは空約束などではなく、当事務所を拘束する弁護士とクライアント間の契約書に明確に記載されています。

North America Immigration Law Group P.A Services
移民ビザ(永住権) 一時渡航者用ビザ

         チェン移民法事務所を選ぶべき7つの理由

1。 承認保証及び全額返金ポリシー


NIW、EB1A、及びEB1B移民申請の承認保証は、当事務所の最優先目標です。当事務所は各ケースを成功に導く能力に自信を持っており、貴方の移民申請が承認される事を約束し、承認されなかった場合は弁護士費用を全額返金いたします。当事務所はNIW、EB1A、EB1B申請に関して返金ポリシーを提供する唯一の米国移民法事務所であり、この返金ポリシーに誇りを持っています。これは空約束などではなく、当事務所を拘束する弁護士とクライアント間の契約書に明確に記載されています。当事務所の成功の鍵は、提出する請願書の質の高さと成功が立証された議論構造、それから当事務所によって開発された申請プロセス全体に対する積極的なストラテジーです。

2。 最も適格な弁護士


当事務所は、トップレベルのロースクールを卒業し、3年制の法学博士号(Juris Doctor)を持つ弁護士のみを採用しています。一流の弁護士にこだわる事で、貴方が移民となるまでの道のりを確実に成功させる事ができます。当事務所の弁護士は、法律やUSCISの規則だけでなく、AAOの判決及びクライアントの資格に関して精通しています。当事務所の弁護士は、最新の動向や、問題点、変化点などに関して細心の注意を払っています。移民法や移民に関する規則は常に変化している為、貴方の請願書を手掛けるのは、最も能力があり、献身的な弁護士であるべきです。

3。 当事務所に任せる事で、貴方はかなりの時間を節約する事が出来ます。当事務所は、貴方のケースの為の全ての推薦状、証言状、及び請願書の作成をいたします。


当事務所は、クライアントが多忙な研究者や、科学者や、専門家である事を理解しています。クライアントのケースの為に移民法事務所が推薦状や証言状の作成を行うのは極めて稀ですが、当事務所は誇りを持って全ての推薦状や証言状をクライアントのケースの為に作成しております。移民法事務所の多くはクライアントに例文を渡し、自分で推薦状などを作成するように要求しますが、当事務所の弁護士は、貴方が提供してくださる技術資料を学び、貴方の研究や貢献について理解する様努めます。当事務所は、貴方の時間を節約し、質の高い推薦状、証言状、及び請願書を作成いたします。当事務所は、全ての推薦状や請願書を1~2週間で貴方に提供いたします。

4。 当事務所のウェブサイトにスキャンして掲示されたUSCIS承認通知の最新アップデート


クライアントのケース承認通知がUSCISから届いた時、私達はクライアントの皆様と一緒にケース承認の喜びを分かち合います。ケース承認通知が届き次第、当事務所は最新のUSCIS承認通知をスキャンし、当事務所のウェブサイトに掲示します。今年だけでも、当事務所はNIW、EB1A、EB1B申請において120通の承認通知を獲得しました。この数から、NIW、EB1A、EB1B申請において当事務所が米国移民法事務所の中でも主要な位置を占めている事がわかります。

5。 雇用ベースの移民ビザへのフォーカス


当事務所は、EB2-NIW(国益免除)、EB1-A(卓越した能力を有する外国人)、EB1-B(傑出した研究家又は教授)、EB1-C(多国籍企業の重役又は管理職者)、及びPERM(労働許可プロセス)を伴うEB-2などの雇用ベース移民ビザの分野において、立証された成功歴を持ったエキスパートです。当事務所独特のフォーカス、成果、そして成功ストラテジーが、その他の移民法事務所との差をつけています。

6。 弁護士が一つ一つのケースを個人的に担当し、短時間で仕上げます


当事務所は、クライアントと常にコミュニケーションを保ち、一つ一つのケースに対し丁寧にご対応する様努めています。貴方のケースは、パラリーガルや弁護士秘書などではなく、弁護士によって最初から最後まで個人的に管理されますので、ご安心頂けます。一つ一つのケースを確実に成功させる為、全てのケースが弁護士によって厳密に指導され、管理されています。当事務所の契約書では、必要とされる書類の準備を1~2週間で完了する事をお約束いたします。加えて、弁護士へのご依頼は、全て24時間以内(営業日のみ)に返答が来る事をお約束いたします。当事務所は効率的にケースに必要な書類を仕上げる為、クライアントが当事務所にケースを依頼した場合、短期間でケースの承認を得る事が出来ます。
(USCISも、当事務所のケースの裁決はより速く行っています!当事務所の承認通知をご覧になり、優先日をご覧になってください。)

7。 弱いケースに関しても、高い承認率を維持


システマチックなアプローチと、熱心さが、当チェン移民法事務所がNIWにおいて99.5%の承認率と、EB1-A申請において約97%の承認率を誇る理由です。この高い承認率は、決して最優良な資格を持ったケースのみを手掛けているからではなく、当事務所の成功ストラテジーと各ケースへの細心の注意から来るものです。当事務所は、博士号や研究の引用歴を持たないクライアントのEB1A(EB-1 EA)やEB-2 NIWの承認を得ることに成功しました。

当事務所のサービスに関する詳しい情報は、過去のクライアントからの推薦の言葉をご覧ください